大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)2096 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人久保田由五郎の上告趣意について。

刑法五六条五七条の再犯加重の規定は同五六条所定の再犯者であるという事由に

基ずいて新たに犯した罪に対する法定刑を加重し重い刑罰を科し得べきことを是認

したに過ぎないもので、前犯に対する確定判決を動かしたり、或は前犯に対し重ね

て刑罰を科する趣旨のものではないから、憲法三九条に反するものでないと解すべ

きことは当裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二四年(れ)一二六〇号

同年一二月二一日大法廷判決、判例集三巻一二号二〇六二項以下参照)それ故論旨

の中右と反対の見地に立つて憲法三九条違反を云々する点は採用するを得ない。そ

の余の所論はすべて量刑不当の主張であつて上告適法の理由にならない。また記録

を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年一一月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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